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相続税とはお亡くなりになられた方が残した財産を相続人などが遺言書や遺産分割協議により取得したときにかかる税金のことです。
多くの方が「相続税=税理士」というイメージをお持ちと思いますが、相続税に関してこれだけは知っておいていただきたいことがあります。
それは、相続税申告に関しては相続の経験豊富な税理士に相談しましょうということです。
また、相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、亡くなった方の亡くなった当時の住所地の税務署に対して行わなければなりませんが、相続税申告を行うには、最低でも2~3ヶ月程度の期間を要することが多いため、早めに準備をされることをお薦めします。
申告の期限までに申告しなかった場合には加算税が、期限までに納めなかった場合には、延滞税がかかりますので注意が必要です。
相続対策とは、節税対策・もめない対策・財源(納税)対策の3つの柱を中心に行います。
①節税対策
相続税における節税の考え方は、大きく分けると2つです。
「贈与を活用すること」と「財産評価を下げること」です。
贈与は110万円を超えた場合に贈与税が発生します。
110万円以下の贈与の場合には、贈与税はかかりません。
贈与税は贈与方法を工夫することによって相続税を減らすことが出来ます。
贈与税は1年間にいくら贈与したかによって税額が決まってきますので、低い金額の贈与を長期にわたって行えば、税額を抑えることが出来ます。
財産評価を下げるという方法には色々なやり方があります。
例えば、更地にアパートを建てることで「貸家建付地」にしたり、小規模宅地等の特例を適用出来るように工夫することで、評価額を下げることも出来ます。
更地で土地を持っている場合は、そこに一定の要件を満たす建物を建てることで相続税評価額を大きく下げることが出来ます。
中でもアパートやマンションを建てて人に貸すことは多くの地主さんが取っている典型的な相続税対策です。
これは所得税、固定資産税の節税にも繋がります。
②揉めない対策
相続問題では少なからずいざこざが発生します。
「相続争い」を防ぐというのも、重要な相続対策になります。
相続でもめてしまい、家族間の関係性が悪くなってしまったというケースも少なくありません。
自分の財産を、どのように相続して欲しいかを明確にしておくことが大切です。
遺言書を作成し、自分の意思をはっきりさせておくことで、相続争いはある程度防ぐことが出来ます。
また、財産を分けやすくしておくということも重要なことです。
財産を不動産ばかりに偏らせない、建物を建てない土地を残しておくといったことが考えられます。
③財源(納税)対策
財源対策(納税資金の確保)も重要な相続対策の一つです。
相続税額を下げることばかりに気をとられ、肝心の相続税を納付する資金がないと意味がありません。
多額の現預金を残せる場合であれば問題ありませんが、そうでない場合には「物納用の土地を残す」「死亡退職金を使う」といった財源対策をしておくことが重要です。
保険に加入して死亡時には保険金を受け取れるようにしておくというのも対策の一つです。
相続税の申告・納付
相続税は、財産を持つ人が亡くなった場合にその財産の所有権を承継する際に課せられる税金です。
相続や遺贈により財産を取得し、相続税の課税価格の合計が基礎控除額を超えた場合には、相続税の申告が必要になります。
相続税の申告書は、相続の開始を知った日から10ヶ月以内に提出しなければなりません。
申告書は、被相続人の死亡時の住所を所轄する税務署に提出します。
①申告の期限内に遺産分割が出来ていない場合は?
まだ分割されていない財産を、民法で規定する法定相続分(又は包括遺贈の割合)に従って取得したものとして課税価格を計算 し、その税額分を申告します。
その後遺産分割が終了し、税額の増加・減少があった場合には修正申告・更正の請求を行い、税額を訂正します。
②納税しなければならないのに納税しなかった場合は?
納税義務が発生したにも関わらず納税していないと、税務署から電話や書面で申告するように促されます。
それでも申告に応じない場合には、税務調査が行われその結果に基づいて相続税額が決定します。
この場合、無申告加算税や延滞税等も発生する可能性があります。
③申告した税額が実際より少なかった場合は?
修正申告書を提出して不足額を納税しなければなりません。
この場合、不足税額のほかに過少申告加算税や延滞税が課せられることもあります。
納税者が修正申告書を提出しないと、税務署長が更正を行います。
④申告した税額が多かった場合は?
法定申告期限から1年以内に限り、課税価格や税額を減額する為の更正請求をすることが出来ます。
次のような理由により税額を算出し直した結果、税額が減少する場合には、法定申告期限から1年以上が経過していたとしても 更正の請求が出来ます。
・申告に含めていた相続財産を他の人が相続することになった
・申告時は法定相続分により申告・納税したが、その後遺産分割が行われた
・遺留分の減殺請求による返還・弁償が行われた
⑤期限内に申告したのに、申告漏れがあった場合は?
納付者が税務署の調査が入る前に修正の申告をすれば加算税はかかりません。
しかし、税務署の調査後に修正申告があった場合には、過少申告として10%の加算税がかかってしまいます。
申告漏れがあまりにも多かった場合には15%の加算税がかかってしまうこともあります。
遺言は、自分の財産を託す法的な手段として、生前に行われるものです。
また、文字で残すのが原則で、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。
そして、遺言は共同で作成はできず、必ず個人で作成しなければなりません。
遺言の種類には、通常以下の通り3種類があります。
①自筆証書遺言
自筆証書遺言は、本人が本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
さらには読み取れる字で、読む者が理解できる文言を用い、法的に有効でなければなりません。
用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。
☆自筆証書遺言のメリット
・費用が掛からない ・遺言内容の秘密が確保できる・遺言したこと自体を秘密にできる
★自筆証書遺言のデメリット
・遺言者にとっては遺言内容の実現が不確実(見つけられなかったり、破棄されるおそれがある)
・開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要
・検認のために、相続人を確認する資料として戸籍をそろえることが必要
・検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる
②公正証書遺言
本人が公証人役場に出向いて(病気などのときは、公証人に出張してもらうこともできます)遺言の内容を公証人に申述し、公証人が証書に申述内容を記載して、本人と証人2人に読み聞かせたり閲覧させます。
本人と証人2人は証書の内容が正確なことを承認して、各自署名・捺印します。
署名・捺印済みの証書は原本が公証役場に保管され、本人には同一内容の正本と謄本が渡されます。
また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることができません。
☆公正証書遺言のメリット
・あらかじめ公証人により違法や無効がないことがチェックされ公証人が作成する公の証書なので、最も確実に遺言を残すことができる
・開封時の家庭裁判所の検認が不要(手続きや費用が浮く)
・遺産分割協議が不要
・公証人役場に原本が保管されているので、正本、謄本を紛失しても再発行請求ができる
★公正証書遺言のデメリット
・費用が掛かる(公証人手数料)
・内容を公証人と2人の証人(計3人の他人)に知られる
③秘密証書遺言
公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して公証人も内容を確認できないところが相違点です。
☆秘密証書遺言のメリット
・遺言内容の秘密を確保できる
・公証されているから偽造・変造のおそれがない
★秘密証書遺言のデメリット
・公証人の費用が掛かる ・手続きがやや複雑である ・紛失・未発見のおそれがある
④上記以外の遺言
以上3種類の遺言のほかに、船舶中や伝染病のため隔離されている場合、また本人の臨終間際に第三者に口述筆記をしてもらい、その内容を確認する証人2人以上が署名・捺印して作成することも可能です。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
家庭裁判所の検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。
公正証書遺言は、本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。
これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。
なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。
〇遺言のメリット
遺言はご自身が以下のケースに該当する場合には、遺言を遺し、不要なトラブルを回避させることが重要です。
① 家族、親族間が不仲で、相続トラブルになりそうだ
② 生前贈与に差がついている
③特定の人(世話になった人、可愛がっている人)に多くを遺したいと考えている
④同居して面倒を見てくれる人、後を託せる人がいない
⑤遠隔地に居住し、音信がつかない相続人がいる
⑥財産のうち、不動産など分割しにくい財産の比率が高い
⑦財産を社会、地域や福祉活動などに役立てたい
一般の方は、なかなか遺言書の効力について把握していないように思いますが、遺言作成のメリットについて生前にきちんと把握しておけば、遺言は大変有効な生前対策と言えます。
それでは遺言書を作成しておく最大のメリットを2つ挙げたい思います。
①遺産分割協議をスムーズに進められる
法定相続人による遺産分割協議が不要になる遺言がない場合、原則として亡くなった方の相続人が遺産相続に関して協議を行い、協議が整えば遺産分割が行われるのですが、遺産分割協議で一番大変なことは、相続人全員の足並みを揃えることです。
一人でも不同意な者がいれば、骨肉の争いとなり、いわゆる遺産相続争いに繋がりかねません。
遺産相続で、争いになってしまう多くのケースが、「私と私の子供には、遺言書なんて必要ない」と安易に考えて、遺言書を残さなかった方の場合に多いのが、残念ながら実情です。
自分の死後、残される財産に関して相続人にどのように遺産分けをして欲しいかを明確に書きとめておけば、こうした遺産相続争いを防ぐことが出来ます。
相続争いは、自分の子供以外にも、子供の配偶者やその両親、又は相続人となった自分の兄弟やその関係者等様々な人間関係が絡んできてしまうのが、その複雑たる所以です。
ですから、遺言書は、親族間の全員の平穏を導く保険とも言えると思います。
②自分の好きなように財産を分けることができる
自分の好きなように遺産分割をして欲しい場合、遺言書を作成し、充分な生前対策を行う必要があります。
これがしっかりと出来ていれば、ほとんど自分の好きなように財産を相続させることが出来ます。

| 会社名 | 斎藤健一税理士・行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 斎藤 健一 |
| 設立日 | 平成9年6月1日 税理士登録(近畿税理士会粉河支部) 開業 |
| 住所 | 和歌山県紀の川市荒見1309-725 |
| 電話番号 | 0736-74-2636 |